西白河地方森林組合

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森林経営計画

森林経営計画制度について


 森林経営計画とは、「森林所有者」または「森林の経営の委託を受けた者」が、市町村森林整備計画において定められた区域内において30ha以上のまとまりのある森林を対象に、単独または共同で森林の施業(植林、下刈り、除伐、間伐)や路網整備等に関する5年間の計画を作成し、市町村等の認定を受ける制度です。

森林経営計画を作成すると、支援補助を受けることができ、費用負担を減らして、計画的に森林の育成ができます。

計画の対象となる森林

 森林経営計画には、属地計画と属人計画があり、それぞれの要件を満たす必要があります。

属地計画

 地形その他の地形条件から一体として整備することを相当とする森林で、市町村長が定める30ha以上の面積を有していること。※「区域」は市町村森林整備計画において定められています。

森林面積の図解

属人計画

 森林の経営の実施の状況から一体として整備することを相当とする森林で、自ら所有している森林の面積が100ha以上であって、その森林および森林の経営を受託している森林のすべてを対象とすること。

森林面積の図解